駐車場法施行令で規制されている自動車の出入口を設置できない部分となっているが、この他に各地方条例によって自動車の出入口設備についても規定しているところもあるので注意する必要がある。この点を計画段階においてチェックすることにより、駐車場にしようとする敷地が道路及び公共施設との関連とどうなっているか、それによって出入口が充分に設備できるかどうかが判り、駐車場の立地条件として適当か否かが検討できる。また、駐車場の前面道路が二つ以上ある場合には、その前面道路のうち、自動車交通に支障を及ぼすおそれの少ない道路に設置しなければならない。しかし、この場合、歩行者の通行に著しい支障を及ぽすおそれのあるときは、この限りでないと規定されている(駐令7条2項)。