路上駐車場って何だろう

2010-12-27

路上駐車場は、昭和六十二年度でわずか一八〇九台なのである。昭和六十三年度はそれを下回っている。説明するにも値しない台数なのだが、それでもいちおう説明しておくと、駐車場整備地区内の道路の路面に、一定区画を限って地方公共団体が定める自動車の駐車のための施設で、一般公共の用に供されるもの(駐車場法第二条第一号)である。駐車場が整備されていない状況下での過渡期的なものだ。大都市ではとうに全廃されており、現在は地方都市を中心に一一市、一八〇〇余台が設置されているにすぎない。なお路上に一時的に駐車させるものにパーキングーメーターがある。これは地方公共団体ではなく公安委員会が設置するもので、駐車場法ではなく道路交通法第四九条第一項第二号によるものである。

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駐車場のメンテナンス