日本基準では、在外活動を法的形態により在外支店と在外子会社に区分して、それぞれの財務諸表項目の換算を規定しています。IFRSでは、報告企業と異なる機能通貨(企業が事業活動を営む主要な経済環境の通貨)を採用している企業を在外事業体とし、それ以外の区分はしていません。日本基準では、在外子会社の換算について、損益項目は期中平均レートを原則とし、決算日レートも容認していますが、IFRSでは取引日レート(期中平均レートも可)となっています。さらに日本基準では、親会社の株式取得時の資本項目は取得時レートを、また取得後に生じた資本項目は発生時レートを用いることとされていますが、IFRSでは、在外事業体の資本項目の換算については、決算日レートを用いることとされています。また、日本基準では機能通貨が超インフレ経済下の通貨である場合の企業の財務諸表項目の換算基準について特段の規定がありませんが、IFRSでは、超インフレ経済下の通貨ではない場合の企業の換算と区別しています。