過去、管理会社が管理組合のお金を自社名義の口座に入れて流用した、など金銭面の事件が発生したことがありました。そこでこの法律では、特に管理組合のお金を預かる出納業務にさまざまな規制をかけています。まず、会社が前述した3つの業務をまとめて下請けに回すことはできません。加えて、管理肌合の財産は管理組合名義で保管することを定めています。印鑑と一緒に管理会社が保管することは原則禁止。ただし、管理費のみの保管で、保証措置など一定のセーフティネットをかければ例外的に認められています。